世界の憲法 2013 6 29
2013年6月29日の朝日新聞には、
日米の憲法を取り上げ、
アメリカの憲法も、硬性憲法、
つまり、改正が難しい憲法であるという記事がありました。
この記事にはありませんでしたが、
アメリカの憲法には、日本人が興味を引く条文があります。
(修正第2条)
規律ある民兵は、自由な州の安全にとって必要であるから、
武器を保持し携帯する人民の権利は侵害されてはならない。
この条文から、アメリカの各州は、
軍隊(州兵)を保有しています。
(州兵の設置根拠は、第1条にもあります)
また、この条文の解釈から、
「国民は、銃を保有してよい」ということになっています。
ふと、思い出したことがあります。
「銃所有が文化のような国である」
これは、イラク戦争の時に、
イラクへ進駐した米軍の指揮官が述べた言葉です。
多くの日本人は、
「それを言うならば、アメリカも同じだ」と思うでしょう。
日本人からすると、銃所有といえば、拳銃を連想するでしょう。
「国土が広大なアメリカでは、拳銃ぐらいならば、仕方ない」と思うでしょうが、
実は、アメリカでは、拳銃どころか、自動小銃に近いものや、
軍隊で使う突撃銃のようなものまで販売されています。
日本人からすると、
「アメリカ国民は、戦争でもする気か」と思うでしょう。
もちろん、日本も、昔は、アメリカと似たような状態がありました。
今から数百年前は、寺院まで武装していました。
これは、日本の戦国時代の話で、
戦国大名ですら、寺院の「軍事力」に脅威を感じていました。
その後、日本では、時の政権によって、
いわゆる「刀狩(刀狩り)」が行われ、
つまり武装解除が行われ、平和な社会となりました。